現在の空き家に関する法律では、倒壊したり、衛生環境が悪化したりする恐れがある物件を「特定空き家」に指定して、改修などの指導、命令を行い、従わない場合は、行政代執行で、強制撤去することが出来るようになっています。
ちなみに、法律の名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」
相変わらず長くて覚えにくいネーミングですね。
現在の法律での「特定空き家」としての判断基準は、下記のとおり。
①
建物が一定以上傾いている
②
外壁が脱落しそうな状態
今回の改正案は、「倒壊などが予見される状態」という文言も追加され、傾きや脱落の恐れがなくても外壁材の浮きや亀裂がある場合も想定しています。
「特定空き家」に指定できる要件が「幅広くなった」という事です。
現在、全国にある空き家は約849万戸といわれています。今後10年間で、この内で管理不全となっている空き家を、20万戸撤去または改修するのが目標のようです。
=おわり=
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