古くなって家賃も低く設定しないと入居が決まらない部屋。
かといって、建物を取り壊すには、まだもったいない・・・
もう修理はしないで、
このままの状態で誰か借りてくれる人いないかな?
こんな相談を受けました。
確かに、
軽微なリフォームを行った程度では入居を決めるのが難しそうな物件。
大がかりな間取り変更と設備の交換、
外壁などの外まわりの工事をするには費用がかかりすぎる。
古い一戸建ての借家にありがちなケースです。
家主さんとしては、賃料を安くするから現状のまま貸したい。
修繕や設備の交換は借りた人の費用負担で好きなようにやって欲しい。
家主は一切修繕をしない。
こんな内容の契約を希望されておりましたが、
たとえ少額であっても、
お金をもらって貸している場合
賃貸物件の使用に関して必要最低限な修繕は家主に修繕義務があります。
住める状態にしないといけないという訳です。
入居者が快適に過ごしたいといった理由の為に
壊れてもいないものを新品に交換したり
グレードの高いものに交換する必要はありませんが、
使用に際して必要な修繕は家主が行うことになります。
ですので、
「現状のまま貸して、修繕などは一切しない」
という契約はできないと思ってください。
その建物をいつまで使うかを計画して
修繕を実行していく方法がお勧めです。
そして、賃貸経営の計画の中には「立退料」も考慮しておきましょう。
=おわり=
地主・家主様の相談窓口として
不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。
概要は当社ウェブサイト内
賃貸住宅経営のあれこれは
得意エリアは佐鳴台2km圏内
CPM®の視点で不動産コンサルティング