配偶者に先立たれた人が亡くなるまで、今まで住んでいた自宅に住み続けられる権利です。2020年4月1日より導入されました。
配偶者居住権を利用することによって、遺された配偶者が「居住環境」と「生活資金」の両方を確保しやすくなるのが特徴です。
遺産である住んでいた家(土地建物)の権利を2つに分けて評価することになったのがポイントです。今までは「所有権」として評価していたものを、「所有権」と「配偶者居住権」に分けて考えることが出来るようになりました。
不動産の所有権が、「住む権利」と「所有およびその他の権利」の2つになったようなイメージです。
なぜ、このような制度ができたのか。
例えば、3人家族(父、母、子)で、父の財産が、自宅評価額(2,000万円)と現金(2,000万円)の合計4,000万円、子には家族があり自宅もあるとします。父が亡くなった場合、相続人は母と子の2人。法定相続分で財産をわけると、1人2,000万円となります。
母は、今まで住んでいた自宅に今後も住み続けたいので、自宅(2,000万円)の相続を選択。よって、子は現金(2,000万円)を相続することになりますね。すると、母は住む家を確保することはできたけど、生活資金を受取ることができず、今後の生活に困ってしまいます。
このような現象を防止する目的で導入されました。
このケースで、仮に配偶者居住権が1,000万円だった場合、子が所有権(居住権の負担付き)1,000万円を相続すれば、現金の2,000万円は1,000万円ずつ母と子で相続することが可能になります。
配偶者所有権は原則として、配偶者が亡くなると消滅し、建物の所有者が居住権の負担の無い「完全な所有権」を取得します。つまり、通常の「所有権」に戻るということです。
また、配偶者居住権は配偶者だけに与えられる権利で、他の人にその権利を売ることはできません。施設に入るなどの理由によって空き家をなった場合、建物を貸すことはできますが、建物所有者の承諾が必要です。
配偶者居住権を取得するには、「配偶者に権利を取得させるという遺言、遺産分割協議、裁判所の審判」のいずれかが必要で、更に登記をしなければ効力を発揮しません。
配偶者居住権の評価は、建物の年数や住む年数などにより計算されます。