スキップしてメイン コンテンツに移動

一時的な空室期間について裁判所が下した判断

賃貸物件を相続した場合の相続税は、その物件が賃貸されているか否かで、税額が変わってきます。

賃貸割合が高ければ評価を低く抑えらる仕組みなので、当然満室状態が一番良いという事となっています。

この仕組みで、いろんな解釈をされていたのが、「一時的な空室」の取扱い。

国税局では、一時的に空室となっている部屋を、実際に賃貸されている部屋として取扱って差し支えないとしていますが、「一時的」とはどの位の期間なのか曖昧でした。




空室期間5ヶ月は長期間


大阪高裁では「一時的な期間とは、空室の期間が課税時期の前後1ヶ月程度であるなどの場合で、本案件については空室期間が5ヶ月にも及んでおり、一時的な空室部分とはいえない」という判断を下しました。(平成29年5月11日)

つまり、相続税を評価する際の、借家建付地の賃貸割合の考え方として、空室期間5ヶ月は一時的な空室では無く、長期間と判断したのです。

また、本件については、この他にも全体の4割が空室であったり、5年近く空いている部屋が多くあった事なども考慮されたうえでの判断であった様子です。

これが、絶対という訳ではありませんが、今後の解釈の方向性の要因になったのではと思います。

相続対策での賃貸住宅経営は、空室部分を見込んでおくことも必要ですね。

浜松市内の不動産のご相談は当社まで

売買・賃貸・管理・コンサルティング
静岡県知事(5)第11221号
有限会社 丸浜不動産
浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ)
当社への連絡は、お電話又はメールにてお願いします。