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土地を売って相続税の納税資金する場合の注意点

 

相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人(亡くなった人)の住所地に申告して納税します。そして、この10ヶ月間にやるべき事がたくさんあります。

まず、死亡届の提出。提出先は、亡くなった人の本籍地、死亡地または、死亡届を提出する人の住所地の役所になります。その後、告別式、通夜、葬儀、四十九日と続きます。

ここから先のことで、お悩みの方が多いと思われます。


3ヶ月以内に相続の意思表示をする

相続財産は、受け取るだけでなく、受け取らないという選択もできます。遺言書の有無、相続人の人数などを調べながら、相続財産の確認を行います。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調べましょう。特に、「相続放棄」や「限定承認」を希望する場合には相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。(亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所)マイナスの財産も含めて全て無条件で相続する(単純承認といいます)場合は、申立て不要です。



■4ヶ月以内に準確定申告をする

 亡くなった人の収入に対する確定申告。亡くなった年の11日から亡くなった日までの所得に対し、相続人全員がおこなうことと定められています。



これらの手続きのほかに、遺言書が無い場合は、誰が何をどのくらい相続するかを決めて、遺産分割協議書を作成。遺言書があったとしても、相続人同士での確認をお勧めします。

おおよその相続税の計算もしておきましょう。そうこうしているうちに、10ヶ月が経過。相続税の納付期限となります。

相続税を納付できる現金がある場合はいいですが、土地を売って納税資金にしようとする場合は事前に準備しておくことが大切です。

なにも準備しておかなかった場合、売る土地を決めて、不動産業者を決めて、値段を決めて、ようやく販売開始となります。買主が見つかっても、土地の測量や買主のローン審査に時間がかかります。それに、10ヶ月以内には現金化する必要がありますので、じっくりと買主を探す余裕がなく、想定していた価格より大幅な値下げ、条件面での妥協を受け入れることも想定されます。



揉めない相続、10年前から段取りしましょう

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株式会社 丸浜不動産コンサルティング
代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント

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