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土地の測量も相続対策

 

ご自身の土地の境界はどこかご存知ですか?

その境界には明確な「しるし」がありますか?

そして、土地を測量した図面はありますか?

道路と自分の土地の境界、お隣さんとの境界。これ、よく分からないままの状態の方が多いです。当社で売却依頼を承った土地の多くは、土地の境界が不明確な為、測量が必要となっています。また、土地を売りたい場合、境界が不明確ですと買主が購入をためらったり、大幅な値下げを要求されることもあります。




■土地測量には時間がかかる

土地の境界は、その土地が接している土地の所有者と境界の位置を確認することによって決まります。道路なら行政、住宅などは隣地の所有者立会いのもと境界を確定します。

作成する図面の中には、「境界確定通知書」や「筆界確認書」というものがあり、それぞれ行政に申請が必要だったり、隣地の所有者から「はんこ」をもらう必要があります。

この「立会い」日程の調整や、「はんこ」をもらうのに、想定以上の時間がかかります。

例えば、隣地の方が多忙でなかなかお会いできない、遠方にお住まいで現地に来られないケース。隣が公園や川などの場合は、管理する行政機関から承認をもらうのに数ヶ月かかるときもあります。

最も困るケースは、所有者不明の土地。

登記されている人はすでに他界されていて、相続人が不明なときなどです。

通常であれば、測量を依頼してから1ヶ月~2ヶ月で完了しますが、それ以上かかるケースもありますので、あらかじめ前もって測量しておくことをお勧めします。




■いざ売りたいとき、足元をみられないために

もし、親が亡くなり相続が発生し、相続税支払い(納税)の為に、不動産を売却しなければいけないといった場合。相続税の納税は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内にする必要があり、手持ちの資金で納税できないときは、不動産を売却して納税資金をつくります。そして、不動産売却には、土地の境界を確定する必要があります。

相続が発生してから間もなく、測量をおこなうと、足元をみられて、隣地の方があなたにとって不利な境界を主張してくるかもしれません。でも、あなたは売却を急ぐ必要があるため不利と思っても譲歩せざるを得ないといったことになってしまいます。

このような事態にならない為にも、まだ親が元気なうちに隣地との境界を確定し、測量しておけば、隣地所有者から無理難題を言われても、時間が十分にあるためじっくり交渉できます。また、隣地のブロック塀がはみ出している(越境)なんて事態の解決も事前に行なっておくことができます。

それと、もうひとつ。

もし、親が認知症になっていたら、境界の話し合いができなくなってしまいます。土地の境界確定は親が元気なうちにしておきましょう。




■土地の測量がなぜ相続対策なのか

相続税支払いまでには期限があります。相続後に土地測量をおこない、思わぬ時間がかかると相続税納税期限まで時間が無く、急いで不動産を売る必要があり、本来の相場より安く売りに出して買い手を見つけることになってしまいます。

または、せっかく土地の売買が決まったとしても、測量をおこなっていない場合、測量に時間がかかり、納税時期に資金が間に合わなくなるリスクがあります。

それに、今までの経験上、土地の境界は昔から分かっている「親同士」のほうがスムーズに進みます。さらに、測量費用は親が支払うことになります。これは、将来の相続財産がその分減りますので節税にもなります。相続してから測量する場合は、測量費用は自己負担となります。親の財産から相続税を支払って、更に測量費用を支払うことになってしまいます。

こう考えると、先に測量をおこなっておいた方がいいという結論になります。




土地の境界確定測量は土地家屋調査士に依頼して行います。

どこに、どうやって頼んだらいいかわからなくでも大丈夫です。

当社でもご紹介できますので必要な方はお問合せください。

 

納税期限に間に合わない、土地面積が減ってしまう、土地が安くなってしまうなど、測量していない事が原因で発生が予想されるリスクを無くしましょう。





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株式会社 丸浜不動産コンサルティング
代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント

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