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遺贈寄付という選択

 

「遺贈寄付」という言葉を聞かれたことはありますか。

ご自身が亡くなられた後、いままで持っていた財産が遺産として残りますよね。

その遺産の使い方として、家族や親族などの相続人以外の第三者に対して、遺産の一部を「寄付」という形で贈り、次世代に役立ててもらうことです。



寄付先は、公益法人、NPO法人、自治体、地域、学校、医療分野、福祉施設、各種団体など、ご自身で指定することが可能。

寄付と聞くと「全財産を・・・」なんてイメージがありますが、遺贈寄付の金額は、財産の一部でも全く問題ありません。1万円でも大丈夫。多い少ないは関係ありません。

また、寄付すると決めたお金は絶対に残しておかないといけない。

なんてこともありません。

ご自身のお金を自由に使えなくなってしまっては、遺贈寄付の本来の趣旨から外れてしまいます。

そんな心配がある場合は、

「○○銀行に残った預金の中から二分の一を○○に寄付する」

こんな指定も可能です。

例えば、お世話になった団体、興味のある活動をしている団体、応援している学校、福祉施設、教育資金などに遺産より寄付をするといったことです。


■遺贈寄付には遺言の作成がおすすめ

遺贈寄付を実行するには、遺言を書いて遺贈寄付する旨を明確にする必要があります。

そして、確実に実行してもらうには、自分で書く「自筆証書遺言」よりも、費用はかかりますが「公正証書遺言」がお勧め。その理由は、無効となったり、遺言が見つからない、破棄、改ざん等のリスクが少なくなるからです。


■前向きな気持ちで遺言を書ける

遺言を書く動機は大抵の場合「相続で揉めないため」「揉めたら困るから」など「しょうがないから書こうか」といった後ろ向きな気持ちのケースが多いと思います。

しかし、遺贈寄付の場合は、自分のお金の使い道を決めるために書きますので、前向きな気持ちで書けますね。




■遺贈寄付は相続財産の対象外

決められた法人(第三者の)に遺贈寄付した場合、遺贈寄付した額は原則として相続税を計算する際の課税対象とはならず、課税の対象外になります。

※どこに寄付した場合でも対象外になる訳ではありません。




■遺贈寄付の注意点

まずは、相続人の遺留分を侵害しないようにすること。

ここを考慮しないで計画すると、相続後に親族と寄付先とのあいだでトラブルが発生する恐れがあります。

また、不動産は受取先が少ないという事も覚えておきましょう。寄付先の団体で使うとは限りませんし、名義変更や保有する経費のほか、現金化するのには、時間や経費がかかってしまいます。また、相続人に対して「みなし譲渡課税」が課税されるリスクもありますので注意が必要です。


■遺贈寄付にはいろんなパターンがある

・遺言で寄付する(遺言による遺贈)

・相続人が相続した財産から寄付する(相続財産からの寄付)

・信託で寄付する





世の中に恩返しがしたい。少しでも誰かの幸せに役立ちたい。そんな気持ちをお金に託し、社会や次世代に貢献する。遺贈寄付という選択で、こんな想いが実現できます。

旅先でお土産を買って、それを渡したとき、

喜んでもらえたら、自分も嬉しいですよね。

そのような感覚なのではないかと思います。

 

人生最後の社会貢献とも言われている遺贈寄付。

相続対策で考える「遺産の使い方」のひとつとして、検討されるのも良いと思います。




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株式会社 丸浜不動産コンサルティング
代表取締役 髙山幸也 

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