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不動産を贈与する場合に考えること




人から何かプレゼントされたら、

うれしいですよね。

それが高額な不動産だった場合、

単純に喜んでいいものなのか?

相続対策としてはどうなのか?


■贈与税とは

個人から現金や不動産などの財産を

贈与により受取った場合にかかるのが贈与税です。

この他に、

近隣相場より凄く安い価格で不動産を買った場合

お金を支払っていないのに

不動産の名義を変更した場合や

借りていたお金を免除してもらった場合にも

税金の法律上、贈与があったものとみなされて

贈与税がかかってきます。


ちなみに、

贈与税は、もらった人が支払うことになります。




■年間110万円の贈与を不動産で利用すると

贈与には「暦年課税制度」があり

年間110万円までの贈与には

税金がかからないという内容です。


「生前贈与」とも言われ、

この制度を使って不動産を贈与する方法があります。


ただし、

贈与税がかからないのは、年間110万円まで。


不動産のような高額な財産を全部渡すには

複数年かかります。


それに加え、

諸経費(登記費用、不動産取得税)も必要。


そのコストを払ってまでも

生前贈与が必要かどうかを考えてから

実行しましょう。

 

これ実は、

不動産を贈与するから

諸経費がくっついてくるんです。


現金だったら、このような費用は不要。

なので、

「現金のほうがいい」という意見もあります。

 

あとは、どんな不動産を贈与するのか?

これも大事です。


アパートなど収益を生む財産だったら・・・ 


この場合、「暦年課税制度」ではなく

一度に贈与を受けて、

贈与税と諸経費をしっかり支払っても

収益を上げることができれば嬉しいですね。

  


<その他の不動産に関連する贈与の特例など>

■配偶者への居住用不動産贈与の特例

 婚姻期間20年以上、

 居住用不動産またはその購入資金を 

    2,000万円まで控除


■住宅取得等資金贈与の非課税特例

 20歳以上の人が、自分の父母、祖父母から

 居住用住宅を取得するための資金が一定額まで

    非課税になる制度

 

■相続時精算課税制度

 60歳以上の父母、祖父母から

    20歳以上の子又は孫に対し

 財産を贈与した場合、

    2,500万円までなら贈与税がかからない制度。

 ただし、相続時には相続財産として計算されます。

 

<この他にも、こんな非課税制度があります>

■扶養義務者間の生活費や教育費の贈与

■直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与 

20218月時点での税法を参考にしてあります




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