一通の固定資産税通知書から、分かったこと

 



毎年届く、固定資産税の納税通知書。

金額を確認して、そのまましまっている。
そんな方も多いのではないでしょうか。

私は不動産の仕事をしていますが




相続のご相談では

この固定資産税の通知書を
見せていただくことが多くあります。
 

実はこの書類
税金の金額を確認するだけのものではありません。


親がどんな不動産を
持っているのかを知る
最初のきっかけになることがあります。



「実家だけ」だと思っていたけれど

子どもからすると、
「親が持っている不動産は実家くらい」
と思っていることがあります。

ところが
固定資産税の書類を確認すると

自宅とは別の土地が載っていたり
実は畑があったり

家族が普段意識していない
建物があったりすることがあります。
 

親に聞いてみると
「ああ、その土地ね」
と簡単に答えが返ってくる。
 

親にとっては当たり前でも
子どもは初めて知った。

そんなことは珍しくありません。



土地の名前を見ても、場所が分からない

もう一つよくあるのが

「書いてある土地が、どこなのか分からない」
ということです。
 

住所のように見えても
普段使っている住所とは
表記が違うことがあります。

親に聞けば分かるかもしれません。
 

でも、
年月が経つと
親自身も詳しい場所や
経緯を思い出せなくなることがあります。


だから、
「これはどこの土地?」
と聞けるうちに確認しておく。

それだけでも、あとになってずいぶん違います。



 税金の金額から気づくこともあります

固定資産税の通知書を見ると
「毎年これだけ払っているんだ」
と初めて気づくことがあります。

今は親が払っている固定資産税も

将来その不動産を相続すれば
今度は相続した人が
負担していくことになります。



実家なら
「将来も住む人がいるのか」

使っていない土地なら
「このまま持ち続けるのか」

そんなことを考えるきっかけにもなります。
 

もちろん
通知書を見たからといって
すぐに売るとか、処分するとか、そんな話ではありません。



まずは、
「こういう不動産があるんだ」
と知ること。

そこからで十分です。



一枚の書類から、家族の会話が始まることもあります

相続の話を親に切り出すのは難しい。

これは、
これまで何度も

このブログで書いてきました。

でも、
「相続について話したいんだけど」
と真正面から始めなくてもいいと思います。



固定資産税の通知書を見ながら

「この土地ってどこ?」
「これは今、何に使っているの?」
「毎年これくらい税金がかかるんだね」

そんな会話なら
少し話しやすいのではないでしょうか。



そこから
昔の土地の話になったり

親がその不動産を
どう考えているのかを
聞けたりすることもあります。



そして
全く知らなかった不動産を
親が持っていた場合は

「なぜ、その不動産を持つことになったのか」

こんなことも聞いておいてください。



不動産を持っているということは
何かしらの理由や想いがあるはずです。

ここが分かると
その次の行動の判断に役立ちます!



大切なのは、全部分かることではありません

親の不動産について調べ始めると、
分からないことが出てくると思います。

それでいいと思います。



むしろ
「この土地が分からない」
「この建物は誰の名義なんだろう」
「ここは確認しておいた方がよさそうだ」

と気づけたことが、一歩前進です。



相続の準備というと
何か特別なことを
しなければならないように感じます。
 

でも
最初はもっと小さなことでいいです。



次に固定資産税の通知書を
目にする機会があったら

金額だけではなく
少しだけ中を見てみてください。
 

そこには
これから家族で考えていく
不動産のことが書かれています。

一通の通知書が
親の不動産について
話すきっかけになるかもしれません。





<不動産相続の「分からない」に、ひとつずつ答えを

株式会社 丸浜不動コンサルティング 

静岡県浜松市中央区佐鳴台3-35-7
TEL 053-447-8817
E-mail    info@maruhama.biz

  

 代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
公認不動産コンサルティングマスター 相続対策診断士
宅建マイスター
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
賃貸住宅メンテナンス主任者
ICA公認相続対策コンサルタント