スキップしてメイン コンテンツに移動

アパートの駐車場を入居者以外に貸した場合のリスク

  

アパートの入居が決まらなくなった

そういえば、アパート新築する時に

部屋の戸数より

駐車場を多くとっていたから

入居が決まらないなら

駐車場だけでも近隣の人に貸そう

 

こんな思いをお持ちのオーナー様

ちょっと待ってください

 


確かに、入居が決まらなくて

数ヶ月、いや1年以上空室

ということもあると思います


少しでも収益があったほうが良い

というお気持ちは分かります

 

でもですね


入居者以外の人に

駐車場を貸してしまうと


相続のとき

土地の評価が高くなってしまいます


建物部分と

駐車場部分に分けて評価されてしまうんです

 

アパート用地として計画した土地が

当初の計画とおりにならなくなります

 




アパートを建築した目的は何ですか?

 

相続財産の評価を

圧縮する(少なくする)為ではないですか?

相続対策として行なった

アパート建築

その効果が薄れてしまうんです

 

ですので、

安易に近隣住人に貸すのは

注意しましょう

 

入居を決める対策は

他にないか

何があるのか

管理会社に相談してみてください


揉めない相続、10年前から段取りしましょう

静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
FAX:053-447-8815
代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント