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開業できない場所に要注意




店舗や事務所を開業するとき

広さ(面積)や家賃と同時に

「どの場所」で開業するのか?


ある程度の基準を決めてから

物件を探されると思います。


この時、ご自身の希望する場所・地域は

開業(営業)できる場所なのか?


事前に確認をしておくことが大切です。




業種によっては、特殊な許可や免許

保健所などへの手続きがあったり、

建物の基準があったりします。


その前に・・・

そもそも、その場所で

希望する業種の営業か可能なのか?


その場所の「用途地域」を

確認することが大切です。


市街化区域の中には

13種類の「用途地域」があって

利用する「用途」によって制限があります。


それぞれの用途地域ごとに

建築できる建物の

用途、規模、高さ等が制限されています。


住宅がメインの地域

商業施設がメインの地域

工場がメインの地域

このような感じで分けられています。



特に注意したいのが、

店舗や事務所。


住宅街のマンションの1室を借りて

店舗や事務所を行なう場合などは要注意!


事前の調査不足が原因で

トラブルになることがあります。


事前に調査してから

候補地を選ぶようにしましょう。


ちなみに、

当社の周辺(浜松市中区佐鳴台)は

下の図のように「色分け」されています。



ピンクの部分が商業系

緑色の部分は住居専用になります。


緑部分の中では

「事務所」は開業できません!




***まとめ***

事業用の店舗・事務所は

開業(営業)できる地域と

できない地域があります。

候補地選びの際は

「用途地域」を確認しましょう。




地主・家主様の相談窓口として

不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。

概要は当社ウェブサイト内

「不動産セカンドオピニオン窓口」


賃貸住宅経営のあれこれは

得意エリアは佐鳴台2km圏内

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