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空き家問題の解決にむけて

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  現在の空き家に関する法律では、倒壊したり、衛生環境が悪化したりする恐れがある物件を「特定空き家」に指定して、改修などの指導、命令を行い、従わない場合は、行政代執行で、強制撤去することが出来るようになっています。 ちなみに、法律の名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」 相変わらず長くて覚えにくいネーミングですね。 現在の法律での「特定空き家」としての判断基準は、下記のとおり。 ①      建物が一定以上傾いている ②      外壁が脱落しそうな状態 今回の改正案は、 「倒壊などが予見される状態」 という文言も追加され、 傾きや脱落の恐れがなくても 外壁材の浮きや亀裂がある場合も想定しています。 「特定空き家」に指定できる要件が 「幅広くなった」という事です。   現在、全国にある空き家は約 849 万戸といわれています。 今後 10 年間で、この内で管理不全となっている空き家を、 20 万戸撤去または改修するのが目標のようです。   =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 CPM®(米国公認不動産経営管理士)の視点で 不動産コンサルティング 株式会社 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

相続人が配偶者のみの場合

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  配偶者が相続すれば相続税がかからない。 こんなことを聞かれたことがあると思います。   そもそも、配偶者に関する相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があります。 これを利用することによって、配偶者に相続税がかからなくなるという仕組みです。   「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が取得する財産のうち、 1 億 6 千万円と配偶者の法定相続分相当額のうち いずれか多い金額までについては非課税となる特例です。 配偶者のみが相続人の場合は法定相続分が 100 %ですので、全額非課税となるわけです。   よく、 1/2 まで非課税と言われていますが それは、法定相続人が配偶者と子の場合の配偶者の想定相続分が 1/2 だからです。 =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング (株) 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

法定相続分の割合

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  相続の話の中でよくでてくる「法定相続分」 これは、民法によって定められている遺産を相続する権利のある人が、その立場によってあらかじめ決められている取り分の割合です。 必ずこの割合を相続しなさいという訳ではなく、法定相続分と実際に相続する割合が違うことも多いです。     ①相続人が「配偶者と子」の場合 配偶者 1/2 、子ども 1/2 ( 2 人以上の時は全員で 1/2 ) ②相続人が「配偶者と親」の場合 配偶者 2/3 、親 1/3 ( 2 人以上の時は全員で 1/3 ) ③相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合 配偶者 3/4 、兄弟姉妹 1/4 ( 2 人以上の時は全員で 1/4 )   この法定相続人には順番があり ①→②→③と進みます。   法定相続人の人数が多いほうが 相続税の基礎控除額が増えるため、相続税が低くなります。 =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング (株) 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

相続税の計算方法

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  相続税の計算って難しそう 多くの方がそう思われていますが 実は、そんなに難しい計算ではありません。   取得金額による税率や控除額が ひと目で分かる「速算表」もありますし・・・   それでは、計算方法の手順を説明します。   ①まず相続財産からマイナスの財産を差引く。(純資産総額) ②そこから基礎控除額を差し引く。(課税対象額) ③課税対象額を法定相続分の割合に応じて配分する。 ④その配分した額に応じた税率を掛けて控除額を差し引く。 (配分に応じた相続税額) ⑤それらを合計したものが、相続税の総額。 あとは、誰がどのくらい相続するかによって相続税が割りあてられます。     ちょっと複雑ですが 合計額からマイナス分とか基礎控除を引く。 それを法定相続分で分けて税額を計算。 その税額を合計して、各々が相続する財産に応じて相続税の額きまる。 こんなイメージです。   =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング (株) 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry

現状のまま貸したい

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  古くなって家賃も低く設定しないと入居が決まらない部屋。 かといって、建物を取り壊すには、まだもったいない・・・ もう修理はしないで、 このままの状態で誰か借りてくれる人いないかな? こんな相談を受けました。 確かに、 軽微なリフォームを行った程度では入居を決めるのが難しそうな物件。 大がかりな間取り変更と設備の交換、 外壁などの外まわりの工事をするには費用がかかりすぎる。 古い一戸建ての借家にありがちなケースです。 家主さんとしては、賃料を安くするから現状のまま貸したい。 修繕や設備の交換は借りた人の費用負担で好きなようにやって欲しい。 家主は一切修繕をしない。   こんな内容の契約を希望されておりましたが、   たとえ少額であっても、 お金をもらって貸している場合 賃貸物件の使用に関して必要最低限な修繕は家主に修繕義務があります。 住める状態にしないといけないという訳です。 入居者が快適に過ごしたいといった理由の為に 壊れてもいないものを新品に交換したり グレードの高いものに交換する必要はありませんが、 使用に際して必要な修繕は家主が行うことになります。   ですので、 「現状のまま貸して、修繕などは一切しない」 という契約はできないと思ってください。   その建物をいつまで使うかを計画して 修繕を実行していく方法がお勧めです。   そして、賃貸経営の計画の中には「立退料」も考慮しておきましょう。   =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング (株) 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ...

適正家賃とは?

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  賃貸マンションなどの家賃は 法律で上限などが決められている訳ではなく あくまでも貸主借主の間で合意によって決定されます。 当然、標準的な賃料などの定めもありません。 お隣同士の建物であっても差がありますし、同じ建物内でも差があります。 一般的に、立地、市場、広さ、間取り、築年数、設備、構造、日当たり、風通しなどの条件によって賃料が決められています。   ご自身の物件の賃料が適正かどうかは、 近隣の同程度の物件と比較してみると良く分かります。 賃料査定には「コンペア方式」といった手順で、家賃の比較分析を行います。 近隣で同程度の物件を数部屋選び、それぞれの物件の条件や設備を査定したい物件と比較して、プラスマイナスの数字を入れ、最後に集計します。 この方法でおおよそのその地域での相場がわかりますので、あとはそこからどう調整するかです。 =おわり= 地主・家主様の相談窓口として 不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。 概要は 当社ウェブサイト内 「不動産セカンドオピニオン窓口」 賃貸住宅経営のあれこれは 「賃貸不動産経営コラム」 得意エリアは佐鳴台2km圏内 CPM®の視点で 不動産コンサルティング (株) 丸浜不動産コンサルティング 静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7 TEL:053-447-8817 e-mail:  info@maruhama.biz HP:  https://www.maruhama.biz/ CPM®(米国公認不動産経営管理士) 公認不動産コンサルティングマスター 高山幸也(タカヤマ ユキヤ) facebook       https://www.facebook.com/maruhama.f Twitter    @maruhama2103 LINE ID    @938shkry