親の土地を兄弟で共有すると、あとで困りやすい理由

 


「兄弟で仲良く半分ずつ相続するから大丈夫ですよね?」

相続のご相談で、
そんなご質問をいただくことがあります。

一見すると、とても公平な方法に思えます。

実際、兄弟が仲良く話し合い、
「とりあえず共有名義にしておこう」
という結論になることも少なくありません。
 

しかし、不動産の場合は
その「とりあえず」が、

数年後に大きな悩みになることがあります。

特に、不動産業者の目線ですと
「共有は絶対にダメ」と思ってしまいます。

今回は、
親の土地を兄弟で共有した場合に
あとで困りやすい理由についてです。



共有名義は「問題の先送り」


兄弟で共有名義にすると
当然ですが
土地は兄弟全員の財産になります。

そのため、
相続した直後は大きな問題がなくても

あとになって、
「売りたい人」と
「残したい人」の
意見が分かれることがあります。
 

例えば、

長男は
管理の負担を減らすために売却したい。

一方で、妹は
「親との思い出があるから残したい」と考えている。

どちらの気持ちも理解できます。


でも
共有名義では
一人だけの判断で
話を進めることはできません。


その結果、
話し合いがまとまらず
土地だけが何年も
そのままになってしまうことがあります。



次の世代になると、さらに話が複雑に


共有名義で注意したいのは
時間が経ったあとのことです。

兄弟のどなたかが亡くなると
その持分はさらに相続されます。


すると、
兄弟だけで話し合えばよかったものが

甥や姪も含めて
話し合う必要が出てくることがあります。

甥や姪といっても
このような話になる頃には

その人達が
40代、50代になっていることもあると思われます。
 

人数が増えれば
それぞれ生活環境も考え方も違います。

「売りたい」
「貸したい」
「そのままでいい」

と意見がまとまりにくくなり
手続きを進めることが難しくなります。



「公平」と「納得」は同じではない


共有名義を選ぶ理由の一つに
「平等に相続したい」
という思いがあります。


もちろん
その考え方はとても大切です。
 

ただ、
不動産は預貯金とは違い
きれいに分けられる財産ではありません。
 

だからこそ
「平等に分けること」
だけでなく

「将来も困らない形になっているか」
という視点も必要です。
 

相続では
この二つのバランスを考えることが大切だと感じています。



共有名義が向いているケースもある

ここまで読むと
「共有名義は避けたほうがいいの?」
と思われるかもしれません。

実際には、そうとは限りません。

家族の状況や
土地の使い方によっては
共有名義が適しているケースもあります。

大切なのは
「とりあえず共有にしておこう」

ではなく
ご家族に合った方法を考えたうえで選ぶことです。


くどいようですが、
「とりあえず共有」
という考えは良くありません。



相続が始まる前だからこそ、考えられることがあります


相続が発生してから
慌てて判断するよりも

親が元気なうちに

「この土地を将来どうしたいのか」
「誰が関わっていくのか」
を家族で話しておくと

選択肢は広がります。


相続不動産には
一つの正解があるわけではありません。
 

だからこそ
ご家族ごとの事情を
整理しながら考えていくことが大切です。



「分け方」で迷ったら、まずは整理することから


相続では、
「誰が相続するか」
だけでなく、

「どのように相続するか」
も、とても重要です。
 

土地を共有するのが良いのか。
一人が相続して調整した方が良いのか。
売却して分けた方が良いのか。

それぞれにメリットと注意点があります。



当社では
ご家族の状況や
不動産の内容を整理しながら

将来を見据えた
分け方についても
ご相談をお受けしています。


「うちの場合は
どんな方法が合っているのだろう?」


そんな疑問をお持ちでしたら
現状を整理することから始めてみませんか。


浜松市内の不動産を
相続する予定の方限定の
無料面談を行なっています。

▶まずはお気軽に無料面談
 


ここまで読んでいただき、有難うございました。 


<不動産相続の「分からない」に、ひとつずつ答えを

株式会社 丸浜不動コンサルティング 

静岡県浜松市中央区佐鳴台3-35-7
TEL 053-447-8817
E-mail    info@maruhama.biz

  

 代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
公認不動産コンサルティングマスター 相続対策診断士
宅建マイスター
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
賃貸住宅メンテナンス主任者
ICA公認相続対策コンサルタント


▼ 不動産相続のご相談はこちら
不動産相続対策コンサルティング