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遺産分割争いは他人事ではない


相続の遺産分割で紛争となった場合、

通常ですと家庭裁判所で調停を行い、

調停が不調となったら審判に移行します。 


調停では

話し合いで合意した内容を調書にまとめます。 


この調書は裁判の判決と

同じ効果がありますので、 

とても重要です。


審判になった場合は、

裁判ですので、話し合いではなく、

法律に沿った判断が下されることが多いようです。


つまり、

遺産分割で紛争となった場合は、

法定相続分で分割されるということになります。




最近の傾向として、

家庭裁判所での

遺産分割の調停件数は増加しています。


そして、

注目すべき点は


「財産が無いから揉めない・・・」

という訳ではないというところ。


実は、

「財産があまり多くないほど揉めやすい」

といった結果になっています。






上のグラフによると、

遺産額1,000万円以下が全体の34

遺産額5,000万円以下が全体の43

合計すると全体の77%になります。

 

5,000万円以下の場合、

相続人同士で分けることのできる

遺産がある訳ではなく、


実家の土地建物のみ等、

相続人で分けることができない事が多いようです。


また、

このケースでは相続税の

心配が必要ではないことが多いので、


相続対策をおこなっておらず、

遺言を作っていないことも原因だと思います。




 

 繰り返しになりますが、

財産が無いから揉めない・・・

ではありません。

 

分ける財産が無いから揉める・・・

といった事になります。

 

ウチは財産が少ないし、

相続税がかかる心配がないから、

相続対策なんて必要ない!!

は間違いです。

 

相続対策と相続対策は違いますのでご注意を!

 

=おわり=



※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。


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