相続の遺産分割で紛争となった場合、
通常ですと家庭裁判所で調停を行い、
調停が不調となったら審判に移行します。
調停では
話し合いで合意した内容を調書にまとめます。
この調書は裁判の判決と
同じ効果がありますので、
とても重要です。
審判になった場合は、
裁判ですので、話し合いではなく、
法律に沿った判断が下されることが多いようです。
つまり、
遺産分割で紛争となった場合は、
法定相続分で分割されるということになります。
最近の傾向として、
家庭裁判所での
遺産分割の調停件数は増加しています。
そして、
注目すべき点は
「財産が無いから揉めない・・・」
という訳ではないというところ。
実は、
「財産があまり多くないほど揉めやすい」
といった結果になっています。
上のグラフによると、
遺産額1,000万円以下が全体の34%
遺産額5,000万円以下が全体の43%
合計すると全体の77%になります。
5,000万円以下の場合、
相続人同士で分けることのできる
遺産がある訳ではなく、
実家の土地建物のみ等、
相続人で分けることができない事が多いようです。
また、
このケースでは相続税の
心配が必要ではないことが多いので、
相続対策をおこなっておらず、
遺言を作っていないことも原因だと思います。
繰り返しになりますが、
財産が無いから揉めない・・・
ではありません。
分ける財産が無いから揉める・・・
といった事になります。
ウチは財産が少ないし、
相続税がかかる心配がないから、
相続対策なんて必要ない!!
は間違いです。
相続対策と相続税対策は違いますのでご注意を!
=おわり=
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