固定資産税が高い土地の特徴|知らずに持ち続けるリスクとは



「固定資産税って思っていたより高いですね」

ご相談の中で、こうした感想をよく聞きます。



実は、同じような広さの土地でも

条件によって固定資産税の金額は

大きく変わります。


そして気づかないまま

「負担の大きい土地」を

持ち続けてしまっている


なんてことも、少なくありません。



今年も、固定資産税の納税通知書が

お手元に届いた頃ですね

内容を確認された方も多いと思います。



私が住んでいる

静岡県浜松市の通知書は

昨年と少し書式が変わっていて


どんどん

文字が小さくなっていくような気が…



正直、見づらいと感じることもありますよね。

私は、虫眼鏡を使って

数字を確認しました(笑)



今回は

固定資産税が高くなりやすい土地の特徴と

そのままにしておくリスクについてお伝えします。



固定資産税は「評価」によって決まる


固定資産税は

「固定資産税評価額 × 税率」

で決まります。



つまり

・評価が高い土地

・優遇が受けられていない土地


ほど、税額が高くなる仕組みです。





固定資産税が高くなりやすい土地の特徴


実際のご相談でも多い

代表的なケースをいくつかご紹介します。



① 住宅が建っていない土地

住宅が建っている土地には

固定資産税が軽減される特例があります。


しかし

・建物を解体して更地になっている

・長期間使われていない


といった場合、この特例が使えず

税額が一気に上がることがあります。





② 立地が良い土地

駅に近い

生活環境が整っているなど


需要の高いエリアの土地は

評価が高くなりやすいので


その分

固定資産税も高くなる傾向です。





③ 中途半端に使われている土地

・駐車場として使っている

・資材置き場になっている

こうした土地は

一見活用できているようでも


「住宅用地の特例」が

使えないケースがあります。



結果として、

税負担が大きくなっていることも少なくありません。




④ 面積が広い土地

土地の面積が広い場合

・一部しか使っていない

・管理しきれていない


といったケースでも

全体に対して課税されます。



そのため

使い切れていない部分にも

税金を払い続けることになります。



「高い」と感じたときが見直しのタイミング


固定資産税は毎年かかります。

そのため

「なんとなく高い」と

感じながら払い続けてしまう

というケースも少なくありません。



ただ、見方を変えると

「見直すきっかけ」にもなります。





そのままにしておくリスク


固定資産税が高い土地を

特に見直さずに持ち続けていると


・毎年の負担が積み重なる

・使っていないのにコストだけかかる

・将来、相続時の負担になる


といった状況になりやすくなります。


実際に

「親がそのままにしていた土地を相続して

初めて負担の大きさに気づいた」

というお話を多く聞きます。



大切なのは、状況を把握すること


固定資産税の金額には

それぞれ理由があります。


・なぜ高いのか

・どの部分が影響しているのか

・見直す余地があるのか


こうした点を把握することで

今後の選択肢が見えてきます。



いきなり何かを決める必要はありません


不動産を

「売る」とか「活用する」

といった判断は

すぐに出す必要はありません。


まずは

現状を知ること

それだけでも十分意味があります。




現状を確認するところから始めてみませんか


「うちの土地はどうなんだろう?」

そう感じたときは

一度整理してみることをおすすめします。



お配りしているチェックリストを

状況を確認するきっかけとしてご活用ください。

※2026年5月末まで、希望される方にお送りしています



不動産相続の現状整理について


「このままでいいのか少し不安」

「見直した方がいいのか判断がつかない」


そういった場合は

一度全体を整理することで

方向性が見えてきます。



無理に進める必要はありませんが

状況を把握しておくことで

その後の判断がしやすくなります。



もし迷うことがあれば

そういったご相談にも対応しています。




ここまで読んでいただき、有難うございました。


固定資産税の納税通知書から始める相続対策

株式会社 丸浜不動コンサルティング 

静岡県浜松市中央区佐鳴台3-35-7
TEL 053-447-8817
E-mail    info@maruhama.biz

  

 代表取締役 髙山幸也 


<取得資格>
公認不動産コンサルティングマスター 相続対策診断士
宅建マイスター
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
賃貸住宅メンテナンス主任者
ICA公認相続対策コンサルタント