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不動産の心理的瑕疵の議論が始まる




不動産を買ったり、借りたりするとき

いわゆる「事故物件」ではないか?

気になりますよね。




事故物件は、

「心理的瑕疵」がある物件と言われます。

募集広告の備考欄に「告知事項あり」

と書かれているので、

すぐに気付く方もいます。


この、告知事項については

事故発生から何年間

告知する必要があるのか?

明確な取り決めがありません。


でも、必ず伝えないといけない

重要な事項です。


不動産のオーナー様におかれましては

非常に関心のある事柄だと思います。


国土交通省では

この取り決めを行なう

議論が始まっています。


正直、いろいろなケースがあり

どれも特殊個別的な事情ですので

とても難しいですが、


一定のガイドラインや

基準は決めておく必要が

あると思います。


決まったら

またお知らせします。





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