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遺留分侵害請求権




旧民法では、遺言を作って、

特定の財産を特定の人に

相続させたとしても、


他の相続人から

遺留分減殺請求権を行使された場合は


行使者と特定の財産を相続した人が

遺産を共有する状態になり、


権利関係が複雑になってしまう

という事になっていました。


共有状態になると、

特定の財産を相続した人は、


単独で自由に

遺産を処分することができなくなります。


これでは、

遺言を作成した効果が薄れてしまいます。


新民法では、

この不便が解消されました。





まず、権利の内容が

遺留分減殺請求権から

遺留分侵害額請求権に変更されました。


遺留分に関する権利の行使によって、

遺産の一部を取得するのではなく、


遺留分侵害額に相当する

金銭の請求権を発生させることになりました。


つまり、

不動産などの財産を

共有するのでは無く、


遺留分侵害額となる部分について、

お金で解決することとしました。


そして、

金銭をただちに準備できない場合、


裁判所に対し、

金銭債務の全部または

一部の支払いの猶予を求めることが可能です。


したがって、

他の相続人から

遺留分侵害額請求権の

行使を受けたとしても、


遺言に記載された

特定の財産を

単独で相続することができ、


遺留分侵害額を

他の相続人に支払う事になります。


また、

単独で相続した

特定の財産を売却して、

その売却代金で支払う事もできます。



 

■まとめ

遺留分については、

遺産そのものに対する権利

であったものが、

お金で解決する制度に変わりました。


これにより、

遺留分を巡る紛争がシンプルになると思われます。


=おわり=



※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。


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