- 建物状況調査の基礎知識
- 調査の対象部位と方法
- 調査実施者のあっせん
- 調査結果の概要に関する重要事項説明
- 書類の保存状況に関する重要事項説明
- 契約書等の37条書面への当事者双方確認した事項の記載
- 売買等の申込みに関する媒介依頼者への報告
- 建物状況調査と既存住宅売買瑕疵保険
来年(平成30年)4月1日施行となりますので、書類の作成など早めの準備が必要です。
ちなみに、中古住宅の売買だけでなく、建物(住宅)の賃貸の重要事項説明にも、「建物現況調査」の項目が加わりました(店舗や事務所は現状では対象外です。)
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有限会社 丸浜不動産
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