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持ち主不明の不動産の固定資産税

誰が持っている土地なのか?

誰に相続された建物なのか?

所有者が不明の土地建物に対する

固定資産税などの

課税方法の見直しが検討されています。




不動産を使っている人がいるのに

持ち主が特定できない場合、

使っている人から

固定資産税を徴収する・・・

といった方向のようです。




つまり

使用者がいるのに

所有者がわからない時は

使用者に課税・・・



地震や水害などで

所有者が分からない場合に

限定されていた今ある制度の

対象を拡大するようです。





以前から問題になっている

相続登記問題ですが、

いよいよ解決に向けて

議論が進んでいる・・

そんな感じがしますね。


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