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水害リスクとは

 

以前「水害リスクを調べる」

といったコラムを書きましたが、

情報が多く、

わかりにくい部分がありましたので、


簡潔版として書きます。





2020828日より

不動産取引に際しての

「重要事項説明」として、

水害リスクの説明が

義務付けられました。


不動産を買う時はもちろん、

借りる時も、


取引する物件に関する

「水害リスク」の説明を

聞いていただく事になります。


説明するときに利用する資料は、

自治体が公表している

「水害ハザードマップ」です。


「水害リスク」とは、

洪水・内水・高潮

の3つが対象となっています。


「洪水」とは、

主に河川の氾濫を想定したもの


「内水」とは、

堤防の内側で発生した

氾濫のことで、


市街地内を流れる

側溝や排水路、

下水道などから

水が溢れる水害


「高潮」とは、

台風や発達した低気圧が

海岸部を通過する際や

向岸風によって生じる

海面上昇のことです。



ここで、
注意していただきたいことは


水害ハザードマップで、

浸水想定区域外だったり、

マップに色塗りされていない

からといって、


安全という訳ではない

という事です。


雨の降り方や

土地利用の変化によって

状況は変わります。


区域外でも

浸水が発生する場合があり、

水害リスクがないと

誤認することの無いようにしましょう。




 

所有されている

賃貸物件や土地が、

水害の区域内かどうか?


一度確認されることを

お勧めします。

 

今後修繕するか否か

建物を建築する場合は

造成費用の加算


時価下落の可能性と

路線価の動き

 

いろいろと

想定しておくことがあります。

 

年1回から2回、

豪雨の度に道路が

浸水する物件のオーナー様で、


物件脇に「土嚢」を

用意されている方もいました。





=おわり=


※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。


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