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単身高齢者の賃貸入居促進のために

 

単身の高齢者より

賃貸住宅へ入居申込みがあった場合、

オーナー様の立場からすると、


万一の時の契約解除や

持ち物処分などが困るなどの理由により

入居をお断りされるケースがあります。


そこで、

国交省と法務省の両省では、

単身高齢者が賃貸住宅へ

円滑に入居できるよう、


家財など遺品整理・処分の

委託先を生前に定めるルールを

整備すると発表がありました。


国が契約書のモデルを作成して

オーナー様の不安解消につなげるとの事です。



総務省の統計によると、

民間の賃貸住宅に住む65歳以上の

単身世帯は増加しています。


現状では、

亡くなられた後の

賃貸借契約解除、遺品処分は

相続人全員の同意が必要です。


相続人に連絡がつかないなど

対応に困ることもあります。


今回は、

この部分についての対策のようです。


具体的には、

入居の際に契約解除権や

遺品処分の委託先を決めて

契約しておき、

報酬も先に支払っておく

といった方法です。


ただし、

相続制度などの法律に

反しない範囲に限られるので、


少なくとも死後3ヶ月経過してから

遺品の処分を行なうなど、

まだまだ整備が必要な感じですが、


一定のルールを作っておいて、

それが慣例となったら良いと思います。


私のお客様で、

ご自身に何かあった場合の

連絡先を事前に教えてくださっている方がいて


「遺品処分のお金もその人に預けてあるから心配しないでね」って先の事を心配されているのを思い出しました。

 







 


※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。


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