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遺産分割対策が必要な理由


相続が発生した時に、

亡くなった人

(被相続人)の財産を

相続人で分けることを

「遺産分割」といいます。


基本的に遺産は一度、

相続人全員の共有状態となり、


相続人全員で

「誰がどの財産を

いくら受け取るか?」


といった

話し合いをすることを


「遺産分割協議」

といいます。


相続人全員で

話し合いをして、


全員の合意と

納得が必要になります。




 残された親族間

(相続人)で話し合いをすると、


「自分はこの財産が欲しい」

とか


「この位は欲しい」

など、


話がまとまらない

ケースが多いです



親族間で

遺産分割の

話し合いをしたくない

といった

思いの方もおられますし、


話し合いが原因で、

残された親族の関係性が

悪くなってしまう事もあります。




そこで登場するのが

「遺言」です。


遺言は、

誰に何を渡すかといった事を、

法律的に決めることができます。


よって、

誰が何を受け取るかといった

話し合いを

親族間で行う必要がなくなります。


遺言を作成することによって、

親族間の争いを

防ぐことが出来ます。


仮に、

遺言があったとしても

遺留分という

権利が残りますが、


遺留分を

主張するかどうかは、

その人次第になります。


それに、

遺言が無い場合に比べて、


争いの争点になる

財産の額は

半分になりますから、


遺言があるというのは、

とても効果のある

相続対策になります。




以上より

残された財産が

一度共有状態になって

親族間で話し合いをするのと



あらかじめ

分け方が

指定されているとでは、


全く状況が異なりますので、


遺言を作成することが

とても大切になります。

 


この遺言を作成する

手順としましては、


いきなり

遺言を作成するのではなく、


まずは現在の状況を把握する

(現状分析)が必要です。


相続人は何名いて、

どこに何があって、

どの位の

相続税評価になっていて、


時価との乖離は

どうなっているのかなど、


現状分析をおこなった上で、

出来る相続対策を

考慮して実行、


その後に思いを加味して、

誰に何を渡すかを決めましょう。


したがって、

遺言は相続対策を施した

最後に作成するのがお勧めです。






=おわり=

 

 ※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。


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