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賃貸経営が相続対策にならなかった例

 不動産投資で大切な事


 アパート・マンション経営のきっかけが

「相続対策」だった方も多いと思います。


たしかに、

賃貸用建物を建築すると、

土地は「借家建付地」となり

相続税の評価が下がり

(浜松では約85%程になります)


建物は固定資産税評価になり、

更に借家権割合の評価になるので、

(固定資産税評価を建築事業費の50%と仮定すると、建物評価は約35%程になります)


現金と比較すると、

かなりの評価減になります。


更に、

建物の建築費を借入した場合は、

相続時の借入金残高分が

マイナス資産として計上される・・・

などといった所が、

アパート・マンション建築の動機だったとのでは思います。






しかし、
そんなに上手くいかないのが現実です。

借入金を増やして

マイナス資産をつくることだけを重視した結果、


アパート・マンション経営が難しい地域、

入居が決まらない地域や

市場に合っていない間取り、

家賃設定に気付かず、

空室ばかりの建物になってしまったといった例だったり、



ライバル物件との差別化を図る為に

過剰な外構工事や

室内設備などにした結果、


工事費用が高くなり、

当然借入金額も多くて、

返済に困ってしまった例もあります。



そもそも、

アパート・マンションを建築しなくても、

他の対策を行うことで、

相続税の心配が無かったのに・・・

といった事もあります。







こういった状況に陥らない為にも、

アパート・マンション建築を

検討するきっかけが

「相続対策」でしたら、


ひとつの答えしかない業者よりも、


いくつもの答えを持っている

相続対策のプロに相談して、

対策を考えることをお勧めします。

 




得意エリアは佐鳴台2km圏内

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高山幸也(タカヤマ ユキヤ)

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