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駐車場の保管場所要件を再確認

みなさん、こんにちは。
丸浜不動産の高山です。

物件の駐車場が狭い場合、
駐車がむずかしく借りるのを断念・・・
といったケースがあります。

駐車場の大きさだけでなく、
屋根付き駐車場の場合の高さも注意が必要です。
高さって、結構見落としがちですので要注意。


駐車OKかどうかの判断基準として、
「車庫証明が発行されるかどうか?」という事が考えられます。

警察署の駐車場保管場所要件には、
「道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収納できるものであること」
と書いてあります。

道路側溝の蓋の上に、車が乗ってしまう場合はどうか?


道路側溝は、道路とみなされますので、
その場合は、「自動車全体を収納できていない」と判断されるようです。

車買い替えの際など、ご自身の駐車場に収まるサイズかどうか?
確認してから購入してくださいね。

浜松市内の不動産のご相談は当社へ


静岡県知事(5)第11221号
売買・賃貸・管理・仲介・コンサルティング
有限会社 丸浜不動産
浜松市中区佐鳴台3-35-7
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担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ)
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