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入居人より転貸借の申し出でがあった場合

賃貸物件の借主様より、貸室の一部を知人に貸すことは可能でしょうか?
という相談がありました。

早速、家主へ報告したところ、転貸を認めた場合は、どのような問題があるかを検討することになりました。



現在の契約書では転貸借を禁止していますので、許可する場合はこの部分を変更する必要があります。

また、転貸を認めると、適法な転借人には民法および借地借家法の保護が与えられることになります。

たとえば、貸主借主の賃貸借契約は解除されたのに、転借権は残ってしまい、転借人の移転費用を貸主が負担することになったり・・・など後々のトラブルが予想されます。

そこで・・・

今回は、「同居」として処理する方法を選択しました。
転貸は法律用語。同居は不動産の慣習による用語と解釈することができます。

転貸の場合は当然に転借人の権利が認められますが、同居とした場合、転貸として扱われない可能性がありますので、家主さんにとっては、同居扱いとしておいた方が安心と思われます。

あくまでも、今回のケースのように、借主さん本人もそこにいる場合は「同居」の方法を選択出来ますが、借主さんが他に行ってしまうケースでは、同居となりませんので注意が必要です。

それと同時に、有益費の償還請求権と造作買取請求権を行使しない旨も追加しておくとより一層安心と思います。

最後に・・・
そもそもですが、借主が貸室の占有をしながら、その一部を第三者に利用させるケースは、転貸にはあたらないと考えられます。

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