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敷金精算の大切な手順

敷金精算は管理業務

賃貸マンションなどの解約時に行う事に「敷金精算」があります。
入居者が退居する際、汚損や破損したところの修繕費用を敷金より差し引き、残った額を返還するという流れです。

仲介業者が家主と借主の間に入って、敷金より差し引く金額の話をまとめるケースもありますが、基本的にこの業務は仲介業務ではなくて、管理業務となります。
従って、解約立会いや敷金精算のとりまとめを行わない仲介業者も多いです。

こういった理由から、建物管理を業者へ依頼する家主が増加しています。
管理の業務内容に退去立会いや敷金精算業務が含まれることが多く、管理業者が家主の代わりに行ってます。

敷金精算の基本的な考え方

住み暮らすうちに自然に汚れたものや、通常の使用により傷んだものの復旧は、借主の負担としないのが一般原則。
借主負担となるのは、借主の故意や過失、通常の使用方法に反した使用、借主の善管注意義務違反による汚損・破損となります。

つまり、使い方が悪かったことが原因で必要となった修繕や、壁の落書き、壁に穴をあけてしまう、床に傷をつけてしまった場合の修繕費用は借主負担ということです。

また、浜松市内では、地域の習慣により、退去時の「畳の表替え、障子・襖の張替え、室内清掃費用」等を借主の負担とするのが一般的となってます。



費用負担を決めてから工事

負担の話が決まる前に、先行して工事を行なってしまうと現場を確認できません。
費用を負担する人の承諾無しで発注した工事費用は、負担していただけない場合もありますので注意が必要です。
修繕費用の内、貸主負担分、借主負担分を決めてから、修繕などの工事を行うという手順を間違えると、後の話し合いが大変になる場合もありますので、この手順を間違えないようにする事が大切です。

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