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借金自体は相続対策ではない

 

「相続対策の為に借金をした方がいいよ!」こんな話を耳にされたことが一度はあると思います。相続のときは、財産から借金を差引くことができるといったことが理由だと思います。しかし、借金をしただけでは相続対策にはなりません。



相続税の計算は「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差引いて「残った財産」に対して計算されます。例えば、あなたが現金1億円を持っているとします。この状態で1億円の借金をした場合、財産はゼロとなるか?



答え、ゼロになりません。

もともと持っているお金は1億円。そこに今回借金して持ってきた1億円がプラスされるので、あなたの財産は2億円になります。ここから、借金の1億円を差引くので、あなたの財産は借金する前と変わらず現金1億円になります。

(2億円-1億円)






このように、借金自体が相続対策になっている訳ではなく、借金をしただけでは何も効果はありません。現金を相続評価の低い財産に変えることがポイントです。アパートなどの賃貸住宅は相続税を計算する際の評価が低くなり、さらにその建物が建っている土地の評価も低くなります。これが、アパート・マンション建築が相続対策としてよく利用されている理由です。現金に余裕のある人は、無理に借金しなくても自己資金で行なうといった選択肢もあります。

 

借金して賃貸住宅を建てた場合、年数が経過すると借金の返済も進んでいることになります。これは財産から差し引ける金額が減っていることを意味します。この問題も、しっかりと考えておきましょう。

 

最後に、アパート・マンションは入居者の存在があって成り立つ経営です。その地域に合った構造、間取り、家賃など念入りな調査と計画が重要になります。また、無理な借金は、その後の賃貸住宅経営を圧迫しますのでご注意ください。



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株式会社 丸浜不動産コンサルティング
代表取締役 髙山幸也 

<取得資格>
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
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賃貸不動産経営管理士
宅建マイスター
ICA公認相続対策コンサルタント

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