スキップしてメイン コンテンツに移動

借金は相続対策ではない①

 

相続対策の現場では「借金があった方がいい」という話をよく聞きます。

「財産から借金を引くことができるから」といった理由でこのような話になり、借金してアパートやマンションを建築しましょう!と話が進んでいく場面を見かけます。

先に結論を言いますと、

土地活用の場面では、借金があっても無くても、相続税の評価が下がる金額は同じです。借金があってもなくても結果は同じ!

現金をアパートやマンションに変えるから評価が下がるのです。

借金しただけでは、評価は下がりません。

この理由をはっきりと理解しておかないと、やらなくても良いアパートマンション経営を行ってしまうことになりますので、注意してください。




例えば、あなたが1億円の財産を持っていたとします。

このままでは相続税がかかるので、

何か対策をしたいと思っていたところに、


5,000万円の借金をすれば、借金は相続財産から差し引くことができるので、

相続対策になりますよ!』


『今の財産1億円から借金5,000万円を差引けば、相続財産は5,000万円となりますよ!』


という話がきました。さて、どうしますか?




そもそも、この話には間違いがあります。

 

5,000万円の借金をするということは、

銀行等より5,000万円借りるということですので、

借りた5,000万円は自分の財布に入ります。

 

自分の財産が増えたという事になります。

 

ここの部分が抜けています。

 

正確には、

今の財産1億円に借りてきた5,000万円をプラスするので、

財産は15,000万円になります。

そこから借金5,000万円を差引くので、相続財産は1億円です。





こうやって考えると

借金は相続対策になっていなかったことが分かります。

次回は、借金でアパートマンションを建築した場合について検証していきます。

 

【ポイント】

答えを一つしか持っていない人に、相続対策の相談をするのは避けましょう。


=おわり=




地主・家主様の相談窓口として

不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。

概要は当社ウェブサイト内

「不動産セカンドオピニオン窓口」


賃貸住宅経営のあれこれは

得意エリアは佐鳴台2km圏内

CPM®の視点で不動産コンサルティング




(株) 丸浜不動産コンサルティング
静岡県浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
高山幸也(タカヤマ ユキヤ)

Twitter   @maruhama2103
LINE ID   @938shkry