相続対策の現場では「借金があった方がいい」という話をよく聞きます。
「財産から借金を引くことができるから」といった理由でこのような話になり、借金してアパートやマンションを建築しましょう!と話が進んでいく場面を見かけます。
先に結論を言いますと、
土地活用の場面では、借金があっても無くても、相続税の評価が下がる金額は同じです。借金があってもなくても結果は同じ!
現金をアパートやマンションに変えるから評価が下がるのです。
借金しただけでは、評価は下がりません。
この理由をはっきりと理解しておかないと、やらなくても良いアパートマンション経営を行ってしまうことになりますので、注意してください。
例えば、あなたが1億円の財産を持っていたとします。
このままでは相続税がかかるので、
何か対策をしたいと思っていたところに、
『5,000万円の借金をすれば、借金は相続財産から差し引くことができるので、
相続対策になりますよ!』
『今の財産1億円から借金5,000万円を差引けば、相続財産は5,000万円となりますよ!』
という話がきました。さて、どうしますか?
そもそも、この話には間違いがあります。
5,000万円の借金をするということは、
銀行等より5,000万円借りるということですので、
借りた5,000万円は自分の財布に入ります。
自分の財産が増えたという事になります。
ここの部分が抜けています。
正確には、
今の財産1億円に借りてきた5,000万円をプラスするので、
財産は1億5,000万円になります。
そこから借金5,000万円を差引くので、相続財産は1億円です。
こうやって考えると
借金は相続対策になっていなかったことが分かります。
次回は、借金でアパートマンションを建築した場合について検証していきます。
【ポイント】
答えを一つしか持っていない人に、相続対策の相談をするのは避けましょう。
=おわり=
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