相続には
「法定相続分」というものがあります。
相続人が取得する
相続財産の割合で
民法によって定められています。
しかし、
すべてを「法定相続分」で
分けなければいけない訳ではありません。
遺言で自由に分け方を決められます。
ただし、
相続人の取り分が
何も無いのでは不公平
という事で、
法律で最低限保障される
取り分があります。
これを「遺留分」といいます。
この最低限守られる相続分より
自分の取り分が低い場合は、
「遺留分侵害額請求権」
という権利によって、
自分の権利を主張し、
その財産分に相当する金銭を
他の相続人に請求することができます。
例えば、
とても親不孝な子供がいたとして、
その子には何も財産をあげたくない・・
という状況でも、
その子には
遺留分に相当する財産をもらう権利がある。
ということです。
■遺留分を主張できる人
・被相続人の配偶者
・被相続人の子
・被相続人の父母、祖父母(直系尊属)
※兄弟姉妹は遺留分を主張できません!
■主張できる取り分
基本的に、自分が受取るであろうだった
法定相続分の1/2です。
配偶者なら1/2の1/2
つまり
通常もらえる法定相続分の半分です。
■遺留分侵害額請求権の時効
遺留分の権利者が、
相続の開始および
遺留分を侵害する贈与・遺贈が
あったことを知った日から
1年間行使しないと時効となります。
(消滅します)
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