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遺留分を請求できる人と取り分

 

相続には

「法定相続分」というものがあります。


相続人が取得する

相続財産の割合で

民法によって定められています。


しかし、

すべてを「法定相続分」で

分けなければいけない訳ではありません。


遺言で自由に分け方を決められます。


ただし、

相続人の取り分が

何も無いのでは不公平

という事で、


法律で最低限保障される

取り分があります。

これを「遺留分」といいます。

 

この最低限守られる相続分より

自分の取り分が低い場合は、

「遺留分侵害額請求権」

という権利によって、

自分の権利を主張し、

その財産分に相当する金銭を

他の相続人に請求することができます。




例えば、

とても親不孝な子供がいたとして、

その子には何も財産をあげたくない・・

という状況でも、

その子には

遺留分に相当する財産をもらう権利がある。

ということです。




■遺留分を主張できる人

・被相続人の配偶者

・被相続人の子

・被相続人の父母、祖父母(直系尊属)

※兄弟姉妹は遺留分を主張できません!

 

■主張できる取り分

基本的に、自分が受取るであろうだった

法定相続分の1/2です。


配偶者なら1/21/2

つまり

通常もらえる法定相続分の半分です。

 

■遺留分侵害額請求権の時効

遺留分の権利者が、

相続の開始および

遺留分を侵害する贈与・遺贈が

あったことを知った日から

1年間行使しないと時効となります。

(消滅します)


 







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