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相続税が2割加算になる人

 

相続によって遺産を受取った人は

受取る遺産の額にもよりますが

相続税を収める必要があります。

 

基礎控除などにより

課税されない場合がありますが、

今回は「課税される」として話を進めます。

 

この相続税を支払う時に

受取った人によって

税金が2割加算される場合があります。


誰が受取るかによって

変わってきますので

相続税対策を行う時は

こういった事も考慮するのが大切です。




■相続税が2割加算される人

一親等の血族と配偶者以外の人は

2割加算の対象者となります。


例えば・・・

・兄弟姉妹(二親等)

・孫(二親等)

・内縁の妻(血族ではない)

・第三者(血族ではない)

などが該当します。

 

この他に

特別寄与料の請求権がある人


例えば、亡くなった親と同居して

介護をしていた「長男の嫁」も

特別寄与料をもらった場合

相続税2割加算の対象となります。

(養子縁組をしていないこと前提です)



※国税庁ホームページより引用

 

 

■2割加算されない人

・配偶者

・子供

・養子縁組をした人(孫を除く)

・代襲相続人(条件あり)

 

養子縁組した人の代表格は

・養子縁組をした嫁

・養子縁組をした婿

苗字を変更することもありますので、

このケースが多いようです。

この場合は、2割加算の対象外です。

 


■養子縁組の人数制限

 相続税法では養子の人数に制限があります。


実子がいない場合、

養子は2人まで法定相続人に含むことができます。


実子がいる場合は、

1人までとなります。


ちなみに、

民法上での養子には人数制限はありません。





■2割加算で間違えやすいパターン

孫が遺産を受取る場合には注意が必要です。


・養子縁組をしていても孫は2割加算


おなじ孫でも

・代襲相続の孫は2割加算の対象外

亡くなった人の子供が

先になくなっている場合は、

その子供(孫)が代襲相続人になります。

この場合は孫でも2割加算になりません。


また、

親が先に亡くなっている場合の

代襲相続人(祖父母)も2割加算の対象外です。

 

 

よく勘違いされるケースは

「養子縁組した孫」

相続人になりますので、

基礎控除を増やすことはできますが、

この孫の相続税は2割加算となります。




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