相続によって遺産を受取った人は
受取る遺産の額にもよりますが
相続税を収める必要があります。
基礎控除などにより
課税されない場合がありますが、
今回は「課税される」として話を進めます。
この相続税を支払う時に
受取った人によって
税金が2割加算される場合があります。
誰が受取るかによって
変わってきますので
相続税対策を行う時は
こういった事も考慮するのが大切です。
■相続税が2割加算される人
一親等の血族と配偶者以外の人は
2割加算の対象者となります。
例えば・・・
・兄弟姉妹(二親等)
・孫(二親等)
・内縁の妻(血族ではない)
・第三者(血族ではない)
などが該当します。
この他に
特別寄与料の請求権がある人
例えば、亡くなった親と同居して
介護をしていた「長男の嫁」も
特別寄与料をもらった場合
相続税2割加算の対象となります。
(養子縁組をしていないこと前提です)
※国税庁ホームページより引用
■2割加算されない人
・配偶者
・子供
・養子縁組をした人(孫を除く)
・代襲相続人(条件あり)
養子縁組した人の代表格は
・養子縁組をした嫁
・養子縁組をした婿
苗字を変更することもありますので、
このケースが多いようです。
この場合は、2割加算の対象外です。
■養子縁組の人数制限
相続税法では養子の人数に制限があります。
実子がいない場合、
養子は2人まで法定相続人に含むことができます。
実子がいる場合は、
1人までとなります。
ちなみに、
民法上での養子には人数制限はありません。
■2割加算で間違えやすいパターン
孫が遺産を受取る場合には注意が必要です。
・養子縁組をしていても孫は2割加算
おなじ孫でも
・代襲相続の孫は2割加算の対象外
亡くなった人の子供が
先になくなっている場合は、
その子供(孫)が代襲相続人になります。
この場合は孫でも2割加算になりません。
また、
親が先に亡くなっている場合の
代襲相続人(祖父母)も2割加算の対象外です。
よく勘違いされるケースは
「養子縁組した孫」
相続人になりますので、
基礎控除を増やすことはできますが、
この孫の相続税は2割加算となります。
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