人から何かプレゼントされたら、
うれしいですよね。
それが高額な不動産だった場合、
単純に喜んでいいものなのか?
相続対策としてはどうなのか?
■贈与税とは
個人から現金や不動産などの財産を
贈与により受取った場合にかかるのが贈与税です。
この他に、
近隣相場より凄く安い価格で
不動産を買った場合
お金を支払っていないのに
不動産の名義を変更した場合
借りていたお金を
免除してもらった場合にも、
税金の法律上、
贈与があったものとみなされて、
贈与税がかかってきます。
ちなみに、贈与税は、
もらった人が支払うことになります。
■年間110万円の贈与を不動産で利用すると
贈与には「暦年課税制度」があり、
年間110万円までの贈与には
税金がかからないという内容です。
「生前贈与」とも言われ、
この制度を使って不動産を贈与する方法があります。
ただし、贈与税がかからないのは、
年間110万円まで。
不動産のような高額な財産を
全部渡すには、複数年かかります。
それに加え、
毎年110万円に対する諸経費
(登記費用、不動産取得税)も必要となります。
そのコストを払ってまでも
生前贈与が必要かどうかを
考えてから実行しましょう。
これ、実は不動産を贈与するから
諸経費がくっついてくるんです。
現金だったら、
このような費用は不要なので、
「現金のほうがいい」という意見もあります。
あとは、
どんな不動産を贈与するのか?
これも大事です。
アパートなど収益を生む財産だったら・・・
この場合、「暦年課税制度」ではなく
一度に贈与を受けて、
贈与税と諸経費をしっかり支払っても
収益を上げることができれば嬉しいですね。
その他の不動産に関連する贈与の特例など
■配偶者への居住用不動産贈与の特例
婚姻期間20年以上の配偶者へ、
居住用不動産またはその購入資金を2,000万円まで控除
■住宅取得等資金贈与の非課税特例
20歳以上の人が、自分の父母、
祖父母から居住用住宅を取得するための資金が
一定額まで非課税になる制度
■相続時精算課税制度
60歳以上の父母、祖父母から
20歳以上の子又は孫に対し
財産を贈与した場合、
2,500万円までなら贈与税がかからない制度。
ただし、相続時には
相続財産として計算されます。
この他にも、こんな非課税制度があります
■扶養義務者間の生活費や教育費の贈与
■直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
※2021年10月時点での税法を参考にしてあります
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