スキップしてメイン コンテンツに移動

認知症になる前に行う相続対策

 

認知症になる人の割合って

どのくらいだと思われますか?


厚生労働省の発表によると、

2025年には65歳以上の高齢者のうち

5人に1人が認知症になるとのことです。6

5歳以上の人がこんな確率で

認知症になると聞くとビックリしますね。


これは年々加速していって、

2040年には4人に1

なんて言われたりしています。

 

認知症と診断された場合、

法律上「意思判断能力のない人」

と扱われる可能性が大きいです。


意思判断能力の無い状態で

行われた法律行為

・遺言書作成

・生前贈与

・不動産売却など

これらはすべて無効となってしまいます。




遺言があったけど、

その遺言が書かれた時点では、

既に認知症と診断されていた・・・

なんて、

ドラマみたいなことが

現実に起こったりします。

 

アパートの家賃が

親名義の口座に入っている状況で

親が認知症になってしまったことにより


親の医療費や

高額のリフォーム費用を

出金するのに苦労されたケースもあります。

 

そんな状況にならない為にも、

元気なうちに相続対策しましょう。



相続における認知症対策としては

1.遺言書作成

2.後見制度の活用

3.家族信託の利用

4.生前贈与

 

などが考えられます。

 

生命保険加入や

不動産売買(売るのも買うのも)も

認知症になってからでは難しいです。





 


地主・家主様の相談窓口として

不動産セカンドオピニオンサービスを行っています。

概要は当社ウェブサイト内

「不動産セカンドオピニオン窓口」


賃貸住宅経営のあれこれは

得意エリアは佐鳴台2km圏内

CPM®の視点で不動産コンサルティング



静岡県知事(5)第11221号
不動産コンサルティング・管理・仲介
株式会社 丸浜不動産コンサルティング
浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
公認不動産コンサルティングマスター
高山幸也(タカヤマ ユキヤ)

Twitter   @maruhama2103
LINE ID   @938shkry