相続は人の「死亡」によって開始します。
そして、相続税の申告は、
被相続人(死亡した人)の住所地に申告をします。
まず、ここで
「被相続人」と「相続人」を整理しておきましょう。
●「被相続人」
亡くなった人(相続される人)
●「相続人」
財産を相続する立場にいる人
例えば、父、母、子3人家族(父・母・子)で
父親が亡くなった場合をみてみましょう。
亡くなった父親は「被相続人」
残された家族の
母親と子供3人は「相続人」
ということになります。
「被」というのが引っ掛かりますね。
「被」という言葉には
「~される」という意味があるそうです。
つまり、被相続人は、
相続される人という意味になり
亡くなった人を表しています。
話を戻します。
相続は人の「死亡」によって開始し、
被相続人(死亡した人)の住所地に申告をします。
死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれます。
亡くなった人、
いわゆる自分の財産や権利などを
相続される人を被相続人といい、
被相続人の財産上の地位を
承継する人を「相続人」といいます。
相続人は、
相続財産を受け取ることもできるし
受け取らないこともできます。
<備考>
相続人となり得る一般的な資格を「相続能力」といいます。
法人は相続能力を持ちませんが
胎児は相続能力を持ちます。
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