「遺言の種類」
遺言と登記の関係①
「相続による権利の承継」では、
早急に遺言に基づく
相続登記をおこなう必要性について説明しました。
今回は、
早急に行うために出来ることをお知らせします。
遺言には「検認手続き」が
必要な場合があります。
検認手続きが必要かどうか?
つまり、
相続登記手続きがすぐに行えるどうかは、
遺言の種類によって異なります。
■検認手続きとは
家庭裁判所で相続人らの前で
遺言書を開封し、
その状態を確認する手続きです。
検認手続きが必要な場合、
すぐには相続手続きができません。
■検認の手続きが必要な遺言
・自筆証書遺言
■検認の手続きが不要
・公正証書遺言
・遺言書保管所に保管された自筆証書遺言
■遺言書保管制度とは
令和2年7月10日から、
遺言書保管制度が開始されました。
これは、
自筆証書遺言を遺言書保管所
(法務大臣が指定する法務局)に
保管してもらう制度です。
これにより、
自筆証書遺言を紛失する恐れがなくなります。
また、
他人に勝手に書き換えられる心配もなくなりました。
■まとめ
遺言によって
相続分よりも多く相続できる場合は、
一刻も早く遺言に基づく登記をしましょう。
遺言を作成する側は、
検認手続きを経ずに
登記ができるように
遺言を「公正証書遺言」にするか、
自筆証書遺言でも
「遺言書保管所」にて
保管するようにするなどの配慮をしておきましょう。
=おわり=
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