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遺言と登記の関係②




「遺言の種類」

 

遺言と登記の関係①

「相続による権利の承継」では、


早急に遺言に基づく

相続登記をおこなう必要性について説明しました。



今回は、

早急に行うために出来ることをお知らせします。



遺言には「検認手続き」が

必要な場合があります。


検認手続きが必要かどうか?


つまり、

相続登記手続きがすぐに行えるどうかは、

遺言の種類によって異なります。


 




■検認手続きとは

家庭裁判所で相続人らの前で

遺言書を開封し、

その状態を確認する手続きです。

検認手続きが必要な場合、

すぐには相続手続きができません。

 


■検認の手続きが必要な遺言

 ・自筆証書遺言

 


■検認の手続きが不要

 ・公正証書遺言

 ・遺言書保管所に保管された自筆証書遺言


 

■遺言書保管制度とは

 令和2年7月10日から、

 遺言書保管制度が開始されました。

 これは、

 自筆証書遺言を遺言書保管所

(法務大臣が指定する法務局)に

 保管してもらう制度です。

 これにより、

 自筆証書遺言を紛失する恐れがなくなります。


 また、

 他人に勝手に書き換えられる心配もなくなりました。

 

■まとめ

遺言によって

相続分よりも多く相続できる場合は、

一刻も早く遺言に基づく登記をしましょう。

遺言を作成する側は、

検認手続きを経ずに

登記ができるように

遺言を「公正証書遺言」にするか、


自筆証書遺言でも

「遺言書保管所」にて


保管するようにするなどの配慮をしておきましょう。


=おわり=



※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。


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