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配偶者居住権②




配偶者居住権は、

賃貸借に似た法定債権であり、

建物が第三者に譲渡された場合、

配偶者居住権の設定登記がなければ、

第三者に対抗できません。


つまり、

「登記」がなければ

配偶者居住権を主張して

建物に居住し続けることができません。



しかし、配偶者保護の為、

配偶者に設定登記請求権が認められています。


建物所有者は登記に応じる義務があります

設定登記は「乙区」欄に表記されます。


また、設定登記を経由していれば

配偶者は不法占拠者に対して、

妨害排除請求や

返還請求をすることができます。



しかし、対抗要件は「登記のみ」です。

賃貸借類似の権利といわれていますが、

建物賃貸借のように

引渡しによる対抗要件は認められていません。


借地借家法の適用がないからです。


その為、

配偶者が建物に居住していたとしても、

配偶者居住権の

設定登記がなされていなければ、


建物を取得した第三者からの

明渡し請求を拒むことができません。




配偶者居住権が設定された建物を売却する場合の注意点

居住建物の所有者は配偶者に対し、

配偶者居住権設定登記を備えないで

居住建物を売却した場合、

損害賠償責任を負います。


=おわり=

 

※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。


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