配偶者居住権は、
賃貸借に似た法定債権であり、
建物が第三者に譲渡された場合、
配偶者居住権の設定登記がなければ、
第三者に対抗できません。
つまり、
「登記」がなければ
配偶者居住権を主張して
建物に居住し続けることができません。
しかし、配偶者保護の為、
配偶者に設定登記請求権が認められています。
建物所有者は登記に応じる義務があります。
設定登記は「乙区」欄に表記されます。
また、設定登記を経由していれば
配偶者は不法占拠者に対して、
妨害排除請求や
返還請求をすることができます。
しかし、対抗要件は「登記のみ」です。
賃貸借類似の権利といわれていますが、
建物賃貸借のように
引渡しによる対抗要件は認められていません。
借地借家法の適用がないからです。
その為、
配偶者が建物に居住していたとしても、
配偶者居住権の
設定登記がなされていなければ、
建物を取得した第三者からの
明渡し請求を拒むことができません。
配偶者居住権が設定された建物を売却する場合の注意点
居住建物の所有者は配偶者に対し、
配偶者居住権設定登記を備えないで
居住建物を売却した場合、
損害賠償責任を負います。
=おわり=
※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内
得意エリアは佐鳴台2km圏内
CPM®の視点で不動産コンサルティング
静岡県知事(5)第11221号
不動産コンサルティング・管理・仲介
CPM®(米国公認不動産経営管理士)
高山幸也(タカヤマ ユキヤ)