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遺言の必要性


相続対策というと、

いろいろと

イメージされると思います。


代表的なものとして、

「分割」「納税」「節税」

の3つが

あげられることが多いですね。


それぞれ、

さまざまな方法があり、

対策をおこなう人によって、

とるべき手段は違います。


今回は、

その中でも基本中の基本である、

相続を「争続」にしない為に

行っておくべきことを

お伝えします。





それは、

「遺言」を作っておくこと。


ご自身の意志によって、

どの財産を誰に渡すのかを

明確にしておくことです。


遺言がある場合と、

ない場合では、

のこされた家族

(相続人)にかかってくる

負担が大きく変わります。


ご自身が

亡くなられたあとに、

家族が揉めて、

疎遠になることを

望んでいる方はいないと思います。


後々の家族のトラブルを

回避する為にも、

事前に準備しておくことが

大事です。



これは、

相続税のかかる人だけが

必要な訳ではありません。


ウチは相続税がかからないから、

相続対策なんて関係ない!!


と言われる方がいますが、


違います。


たとえ、

100万円の財産であっても

相続争いに発展します。




 

相続が「争続」となって、

家族間での
争いが続く事態にならないために

とれる手段のひとつが
「遺言」です。


最近では、

法務局による
「自筆遺言の保管制度」も始まり、

徐々に作成しやすい環境に
なってきていますので、

事前に準備しておきましょう。


 





そして、ここからが重要。

 

遺言はいつ書くか?


テレビ、本、雑誌、セミナーなどで

遺言の必要性は

何度も聞いている方が多いと思います。



そして、

思い立ったらすぐに作成する

といったケースをよく見かけます。


が、、、、、違います。


順番が違うんです。


まずは、

財産の現状を把握して

誰に何をどの位渡すのかなどを決めて、


それに沿った対策を考えて・・・

その後に遺言を書くようにしましょう。



※本Blogに掲載した内容は、当社ウェブサイト内

「賃貸不動産経営コラム」

一覧表として掲載しています。

よろしければ、そちらもご覧ください。





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