スキップしてメイン コンテンツに移動

農地転用の時の決済金って・・・

みなさん、こんにちは。
丸浜不動産の高山です。

ふくらはぎの肉離れも良くなったので、マラソン再開しました。
当面の目標は、11月の「浜名湖マラソン10km」
まずは、完走できるよう練習していきます。


今回の話題は、農地転用の時に必要となる「決済金」について。

農地を転用して宅地など他の地目にする際に、土地改良区への「決済金」が必要となるケースがあります。



そのそも、この「決済金」って・・・・・何?

水路など農業を営む為の施設の維持管理・運営にかかる費用は、
農地を所有している土地改良区の組合員が負担しています。

しかし、農地を転用すると、
その土地改良区の組合員ではなくなる為、費用負担がなくなります。

すると・・・、
残された組合員のみで、負担することになってしまいます。

最初は皆んなで農業やっていこーって言ってたのに・・・
そんな声が聞こえてきそうですね。

この負担が大きくならないようにする為に、
決済金という形で費用負担のバランスをとっているのです。
通常、農地転用手続きと一緒に行っています。


と・・・
ここまでが「決済金」についての簡単な説明です。


コレ以降は単なる愚痴ですのでスルーしてもらっても大丈夫です。



以上のように、農地転用の際に必要となる費用ですので、
当然、土地売却の前に調査を行います。

が。。。

これが非常に分かり難いんです・・・


「浜松土地改良区」は、浜松市管轄ですので、問題ありません。

問題は、「地元の土地改良区」!

浜松市では把握していないとの事で、
そもそも調べたい地域に土地改良区があるのか?
その連絡先は?
浜松市に聞いても「ワカラナイ」の一点ばり。

ホントに!?

じゃ、なんで農地転用の時にはわかるの?

疑問だらけですが、言っても何も変わりません。


こうなってくると、

勘とか経験に頼るしかありません。

このITの時代に。。。

せめて、一覧表くらいあれば良いのに・・・

という事で、分かる範囲で浜松市内の土地改良区載せておきます。

(ほぼ、自分の為・・・)


・浜松土地改良区
 浜松市北区都田町8807-2、℡053-428-3893

・浜松市西南部土地改良区
 浜松市南区新橋町1414、℡053-442-8500 

・浜松市東南部土地改良区 
 浜松市東区西島町242、℡053-425-7028

・伊佐見土地改良区
 浜松市西区佐浜町5002-1、℡053-486-3119

・篠原舞阪南部土地改良区
 浜松市西区篠原町11138、℡053-447-2170

・村櫛土地改良区 
 ℡053-489-2780

・庄和村櫛土地改良区
 ℡053-489-2788

・前田沖水利組合(村櫛町)
 ℡053-489-2263


決済金に絡んで、水利組合とか入ってくるのもまた、難解ですね・・・


浜松市内の不動産のご相談は当社へ

静岡県知事(5)第11221号
売買・賃貸・管理・仲介・コンサルティング
有限会社 丸浜不動産
浜松市中区佐鳴台3-35-7
TEL:053-447-8817
担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ)
当社への連絡は、お電話又はメールにてお願いします。

<Twitterでボソっとつぶやいてます>