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賃貸建物の火災保険は解約しない

みなさん、こんにちは。

ノートパソコンでのSkype利用で苦戦が続き、

スマホのSkypeで乗り切っている、丸浜不動産の高山です。

Skypeも対応できますので、ご希望の方はお知らせください。


今日のタイトル・・・決して命令ではありませんからね。

家主さんが加入している火災保険は、

「解約しない方がいい」ってニュアンスです。




借主さんの保険だけでは足りない


賃貸住宅の借主さんの大半は、賃貸住宅を借りる時に、

「借家人損害賠償責任保険」付きの火災保険に加入します。



先日、家主さんより

「入居者が火災保険に入っているから、自分が入っている火災保険を解約してもいいのでは?」

といった、相談がありました。


答えは、「No」


借主さんが加入している、借家人賠償責任保険の支払いは

「時価額」で支払われます。

つまり、今現在の価値はいくらか?で計算されるので、

年数が経過していれば、その分減額されるという訳です。




不足分を補う為にも加入を続けてください


例えば、修理費用が500万円だったとします。

しかし、古い建物という理由で、

300万円しか支払われない可能性も考えられます。

こういった時に、残りの200万を

家主が入っていた保険でカバーできる場合もあります。

是非、賃貸建物の火災保険は加入を継続してください。



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担当:高山幸也(タカヤマ ユキヤ)
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