相続時の書類を簡素化
平成29年5月29日より「法定相続情報証明制度」が始まりました。不動産や預金などの遺産相続の手続きが、簡素化されるとして話題になってます。
今すぐには関係が無いという方も、相続の時に書類を簡素化できる制度があったな!って感じで覚えておくと役に立つ日がくるかもしれません。
これは、「法定相続人が誰であるのか」を登記官が証明する制度で、法務局や銀行などで行う相続手続きの際、戸籍謄本一式の提出が省略可能とります。(※必要書類は各機関で異なります)
相続人の関係図を作る必要があります
相続人が、相続人全員の本籍、住所、生年月日、続柄などを記載した、法定相続情報(相続人の関係図のようなもの)を作成して、必要書類と共に法務局へ申請、内容に間違えがなければ、「法定相続情報一覧図」として交付されます。申請書類の見本
関係図の作成は代理人に依頼も可
法務局への申請の際に作成する「法定相続情報」の作成など、なかなか個人では難しい面もあると思いますので、資格代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)に依頼するケースが多いと思われます。今までは、不動産登記の変更や、銀行の預金解約の都度、多くの書類をそれぞれ個別に提出する必要がありましたが、この点が簡素化されます。
相続人全員へ何通もの印鑑証明や住民票の写しを依頼しなくてもよくなる点では良かったと思います。
登記官が証明する「法定相続情報一覧図」ってどんなものか?気になりますよね。
法定相続情報一覧図の見本
詳細は法務省ホームページ内「法定相続情報証明制度」より確認できます。
土地建物などの不動産に関するご相談は当社まで
静岡県知事(4)第11221号
当社への連絡は、お電話又はメールにて受付中です