先日参加した不動産研修会では、消費税の増税延期による
税制改正の話しもあり、改めて認識する点もあり、大変勉強になりました。
①改正スケジュールの確認
消費税率10%への引き上げ時期は、平成29年4月に延期。
ただし、『景気判断条項』が付されていない為、確実に実施する事とされています。
②平成27年税制改正で講じられた消費税引き上げ時期変更に伴う対応(住宅関連抜粋)
②-1 住宅ローン減税が、平成31年6月30日まで延長
②-2 住宅取得資金贈与の非課税措置(注目は3,000万の非課税枠)
これは、駆け込み需要や、消費税増税後の反動を考慮した結果のようです。
ここでの注目は、平成28年10月から平成29年9月の間に
請負契約を締結した住宅用家屋の贈与税非課税枠です。
この期間に契約を締結した場合、
エコ、バリアフリー住宅で3,000万円、
一般住宅で2,500万円
まで非課税枠が大幅アップされています。
消費税10%の対象となりますが、
3,000万円の非課税枠を最大限利用すると
住宅が建てられちゃいますね。(贈与してもらえれば・・・ですが)
ここのところは、増税前に建てるかどうかの検討が必要です。
※個人間の中古住宅などは、非課税枠が上記とは異なります。
その他、建物の請負契約における経過措置(いつまでに契約したものが、税率8%適用)、
などの話しもあり、増税時に混乱しないよう、事前にしっかりと把握が必要です。
また、課税対象の不動産を賃貸されているオーナー様におかれましては
『資産の貸付の契約における経過措置』で、増税前に契約したものは
旧税率を適用できそうに思えますが、賃貸契約の契約内容により、
経過措置を適用できないものが多いと思われます。
それと・・・増税のタイミングで増税分をスムーズにお預かり出来るよう、
賃貸借契約書は『税抜き』での表示をおすすめします。
税制改正の話しもあり、改めて認識する点もあり、大変勉強になりました。
①改正スケジュールの確認
消費税率10%への引き上げ時期は、平成29年4月に延期。
ただし、『景気判断条項』が付されていない為、確実に実施する事とされています。
②平成27年税制改正で講じられた消費税引き上げ時期変更に伴う対応(住宅関連抜粋)
②-1 住宅ローン減税が、平成31年6月30日まで延長
②-2 住宅取得資金贈与の非課税措置(注目は3,000万の非課税枠)
これは、駆け込み需要や、消費税増税後の反動を考慮した結果のようです。
ここでの注目は、平成28年10月から平成29年9月の間に
請負契約を締結した住宅用家屋の贈与税非課税枠です。
この期間に契約を締結した場合、
エコ、バリアフリー住宅で3,000万円、
一般住宅で2,500万円
まで非課税枠が大幅アップされています。
消費税10%の対象となりますが、
3,000万円の非課税枠を最大限利用すると
住宅が建てられちゃいますね。(贈与してもらえれば・・・ですが)
ここのところは、増税前に建てるかどうかの検討が必要です。
※個人間の中古住宅などは、非課税枠が上記とは異なります。
その他、建物の請負契約における経過措置(いつまでに契約したものが、税率8%適用)、
などの話しもあり、増税時に混乱しないよう、事前にしっかりと把握が必要です。
また、課税対象の不動産を賃貸されているオーナー様におかれましては
『資産の貸付の契約における経過措置』で、増税前に契約したものは
旧税率を適用できそうに思えますが、賃貸契約の契約内容により、
経過措置を適用できないものが多いと思われます。
それと・・・増税のタイミングで増税分をスムーズにお預かり出来るよう、
賃貸借契約書は『税抜き』での表示をおすすめします。