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相続税制度が変わりました

相続税の税率変更

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、税率が一部上がり、課税範囲も拡大となりました。2013年度の税制改正により決定していたことですので、ご存じの方も多いと思われますが、相続税増税が実施となりましたので再確認です。



3千万+600万円×法定相続人の数

相続税を計算するうえで、相続財産から差引ける『基礎控除』が40%縮小され、基礎控除は『3千万円+600万円×法定相続人の数』となり、課税対象者はこれまで死亡者の約4%だったのが、約6%になると言われています。
また、相続税率については、今までの6区分から8区分に変わり、最高税率が50%から55%に上がりました。

居住用宅地の面積拡大

一方で、相続人にとって朗報の『負担軽減策』も実施となります。特定居住用宅地等の減額割合を適用できる面積の拡大です。同居親族が自宅の土地を相続した場合、その土地の評価額が80%減額されるという制度がありますが、評価を軽減してもらえる面積が広くなりました。いままで上限240平米だったのが、上限330平米まで拡大です。ようするに、約100坪までは、自宅用の土地として優遇してもらえるようになりました。

実家を離れて暮らしている人は注意

ただし、相続後に継続してそこに居住することなど、諸条件があり、実家を離れ、自宅を所有されている方には適用できませんのでご注意を!

相続税の税額を把握してから対策を

最後に、今回の増税で、課税対象者が増えるといわれ不安になる方も多いと思われますが、相続税対策は、各ご家庭の事情により異なります。まずは、現在の相続税額をしっかりと把握した後に、最善の相続税対策を選び、実施されることをおすすめします。

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